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添い寝の伝承

家族以外の医療同意代行(LGBT,成年後見制度のメモ)

医療同意の代行、身近な問題になったので、メモを残しておく。

まず、医療同意権には多くの議論がされてきた経緯があるということ。

大まかに言えば、この三点。

①「本人が同意をできないときに家族などの本人以外の者が代行するという考え方

②「そもそも医療同意は一身専属的なものなので本人しか行使することができず、第三者に代行させるとはできないという考え方

③「医的侵襲を伴う治療を分類して、軽微なものであれば代行してもよいが、重要な医療行為のについては代行を認めてはならないという考え方

 

 しかし、「同意者がいないから手術ができない」 事態になっては本人、医療従事者、関係者すべてに不利益が生じてしまう。そこで、誰が同意代行者になるか、という点が問われる。

手術の同意や入院時の手続きや面会など、家族が呼ばれ家族が説明を受けそれに同意する、というのが主流ではある。しかし、実は、家族関係だからといって医療同意権があるという法的根拠はない。

誰であろうと、本人(成年)の医療同意を代行する権限は無いのである。

※未成年の場合、特に同意ができない幼い子どもが対象の医療は、以前から親権者や後見人に医療同意権が認められている。根拠は民法で、教育監護権の付与するところにある。*1

 

 成年後見制度における、任意/法定後見人にも医療同意権は今までなかった(しかし去年の法改正により、今後法定後見人にも同意権が与えられる方向に…)もちろんケアマネージャーや生活保護ケースワーカーにもない。けれど、「身寄りがない状況」「意思決定ができない状況」は多い。緊急を要する状況の中で、『誰かが医療同意をせざるを得ない』という、グレーな対応がされてきた歴史がある。

 

 

また、本人が「血縁家族とは縁を切っている」「血縁者以外の人間に代行してほしい」と強く望む場合も考えたい。

たとえば、親友、同居人、同性パートナーをキーパーソンに指定して、意向を託したい場合など。

(ちなみに事実婚の配偶者は法的家族と同様の扱いとなる)

 

■同性パートナーと医療同意について。2016年2月の記事。 

“日本の病院を覆う、法的根拠にとぼしい「家族優先主義」によって、パートナーが病室に入れない、医者から説明を聞けない、という事態が予想されます。(略)ともあれ、私たちもいつまでも「病室で最期に立ち会えませんでした」という、いつもの不幸物語にひたるばかりでなく、医療の場で同性パートナーシップを守るためにできることから始めませんか。”

記事参照。こんな提案がされている。

・家族にカミングアウトしていないとか疎遠、あるいは親族より先にパートナーが会う必要があるとかの場合(たとえば親族にはHIV陽性を伝えていないなど)は、そういうときに備えて、パートナーを医療のキーパーソンに指定するような書面による意思表示(任意後見やその他の法的効力のある書類)をあらかじめつくること。
・それに先立って、外で倒れたりしたとき、おたがい異変情報を得られるように、緊急連絡先カードを持ち合うこと。
・意識がある場合は、手術の説明、手術中や急変時などの身元引受人、入院の同意を求められるときに、自分の口で「この人を」とハッキリ指定すること。「どんな関係性か」と聞かれたときに答えを用意しておくこと。「肉親のかたでなければ……」と言われても、「家族はいません」「疎遠です」「関係を切っています」「連絡しないでください」、ともかく自分で主張すること。⇒本人の自己決定を尊重

 

■2016年8月の成年後見の記事。とてもわかりやすい。

成年後見と医療行為の同意

この記事の真ん中で、「成年後見センター・リーガルサポートの提言」が引用されている。平成17年10月と、平成26年5月公表分。また、日弁連平成23年12月に公表された提言「医療同意能力がない者の医療同意代行に関する法律大綱」も掲載。

特に26年版の提言(第2部の第5)を引用しておく。

第2部 成年者の医療行為の代行決定に関する法整備に向けての提言

(略)

第5 第三者による医療行為の代行決定
5-1 本人の同意能力が喪失している場合は、次の者が本人の過去及び現在の意向、心情、信念や価値観に配慮して医療行為について代行決定する。
1 本人があらかじめ指定した者
2 本人の配偶者(事実婚の配偶者を含む)、直系血族及び兄弟姉妹、三親等内の親族 (以下、これら全てを総称して「家族」という)
3 成年後見人及び保佐人・補助人・任意後見人(以下、「後見人等」という)
4 本人の居住地の市町村長

平成26年の提言では、新たに医療同意に関する法律を制定する方向で論じています。ここでは以前の両論併記から、第三者による代行決定を認める方向でまとまっています。
 そして、判断力の低下がみられる患者であっても、極力自己決定を行う方向で構成されていることが特徴的です。
 同意権を行使する者の順位として、第一順位に本人が指定する者を置いている点は日弁連の大綱案と同じです。
 家族の順位を後見人よりも上位に置いている点が、日弁連の大綱案と異なるところです。
 また、重大な医療行為の同意権を行使する場合には、家庭裁判所の許可を要することとしています。

 これが今後主流になれば、「家族」よりも「あらかじめ自分で指定した人」を優先した代行決定ができるかも…

 

 

■そして、去年28年5月に成年後見制度利用促進法施行。

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※医療同意に関しては、今後3年以内に法整備される予定。

民法の部分(郵便物や死後事務)については既に「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により平成28年10月13日に開始されている。*2

 

 成年後見制度がスタートしたときに指摘された、「(医的侵襲を伴う治療)一般の場合における決定・同意権者、決定・同意の根拠・限界等について社会一般のコンセンサスが得られているとは到底言い難い状況」というのは、当時と大きく変わっていないと思われます。
また、医療同意について問題提起をしているのが主に専門家職業後見人の団体側からのアプローチであり、医療・福祉関係の業界を巻き込んだ議論にまで広がっていないということも指摘できると思います。
成年後見制度利用促進法の施行にあわせて、医療同意に関する議論はどのように進展をみせるのか、注目されます。*3

 

■最後に、2014年の記事。以前から、「医療同意権まで与えられると、その責任の重さから後見人のなり手がいなくなるか、あるいは低レベルの後見人が増えるリスクがある」という不安があったようだ。

以下、引用。                               

 まず、自己決定権の観点から、元気なときに自分の意思(延命措置をとるとらない等)をなんらかの形で明確にしておくことが望ましい。その方法のひとつとして例えば任意後見制度や公証制度などの運用が考えられてよい。

 成年後見人の職務事項は広範にわたり、医療同意権まで与えるとなると更に責任が重くなる。現状のままでではやがてなり手がいなくなるか、極めて低レベルの成年後見人が増えるおそれがある。成年後見人に、同意権限を与えて責任を負わせれば解決するという問題ではない。

 立法解決により特定の代行権者(例えば成年後見人)に医療同意権限を与える場合は、セーフティガードとしての第三者監督機関(家庭裁判所や医療関係者による機関)の法的整備が不可欠と考える。まずは、諸外国の裁判所並みに家庭裁判所に責任と任務を負わせるための司法制度の改革(専門家要請をはじめとする人員体制の量的質的な拡充・医療機関との連携体制整備等)が必要となろう。